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その他|農地の取得の届出

 ■農地法に基づく、「農地」の取得の届出に関するQ&A(日本司法書士会連合会)
・本Q&Aは、特に重要と思われる点につき、農林水産省担当課に照会し、その回答をもとに作成
・現行は施行後間もないため、今後の運用は変更される可能性があることに注意すること
・各地の農業委員会における具体的な取扱いに注意すること
▮ 相続による権利取得において、届出の適用対象となる相続の時期はいつか?
A.改正農地法の施行日である平成21年12月15日以後の死亡による相続が適用対象となる


▮「遅滞なく」届出なければならない、と規定されているが、具体的にはどのくらいの期間が想定されているのか?
A.農地等についての権利を取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内の期間とされている


▮ 相続により権利を取得した場合、届出をしなければならない時期は、相続が発生した時期 か 遺産分割をしたとき のどちらか?
A.実体として農地等についての権利者の変更があることから、相続発生時と遺産分割協議成立時の双方において届出が必要。なお、相続発生時すぐに遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議の結果を届けるだけでよい。


▮ 遺産分割前の届出において、複数の相続人が存在する場合は誰が届け出ればよいのか?
A.相続があったことを知った相続人は、各自単独で届出義務が生じるが、連名での届出も可能である。なお、相続の発生後、すぐに遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割により農地を取得した相続人が届け出を行えば足りる。


▮ 複数の相続人が存在し、遺産分割前に各相続人が各自で届出る場合、届出の内容となる「権利を取得した者の氏名等」はどう記載すればよいか?
A.各自で届出を行う場合は、届出本人のみに関する住所・氏名等を記載すれば足り、他の相続人の住所・氏名等は届出事項にならない。


▮ 届出には戸籍・除籍等の相続を証する書面や登記事項証明書等の相続登記を証する書類を添付するのか?
A.相続あるいは相続登記を証する書面の添付は不要。なお、それら書面の写し等の提示の協力要請を受ける可能性はあると思われる。


▮ 届出が必要な農地について、登記簿上の地目と現況との関係は?
A.登記簿上の地目が非農地であっても現況が農地である場合には届出が必要である。なお、農業委員会は、現況が農地か否かについて問い合わせがあった場合には、現況確認等を実施することとされている。


▮ 市街化区域に存する農地も対象となるか?
A.無指定地域も含めて、都市計画法上の区域を問わず、すべての農地が対象となる