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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

商業登記|法務局からの周知依頼(2019)
■登記申請書の法人名のフリガナ表記
・平成30年3月12日以降、申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナ記載が必要となったが、会社種別(「株式会社」等)、法人種別(「医療法人社団」等)へのフリガナ表記は不要。*「シャダン」も表記は不要
■印鑑証明書と相違する登記すべき事項に記載している文字
 印鑑証明書の文字・・・「髙」・「隆」
 登記すべき事項の記載の文字・・・「高」・「隆」
・上記のように登記すべき事項に印鑑証明書と相違する常用漢字(通用字体)で記載されると、そのとおりに記載するのが原則だが、念のため代理人に字体の確認をすると大抵は「印鑑証明書のとおりで」と回答されるので、字体の確認を徹底すること
・印鑑証明書等と異なる字体で登記をする場合は、その旨、申請書のその他の記載事項や付箋で連絡すること

 ■スペースについて
 役員の住所(地番と部屋番号の間)や氏名の文字の間にスペースは入れないこと
 ■入力項目について
 オンライン申請及び登記すべき事項のオンライン提出においては、「役員に関する事項」、「本店」等、入力項目に「」をつけて登記すべき事項を作成する必要がある。これを遺漏すると、システム上、登記すべき事項として認識されないため注意
 ■オンラインの添付情報の送付等
 ・添付情報を送付する際は、受付年月日と受付番号の記載をすること
 ・1通の封筒複数の申請書又は登記情報を送付する際は、付箋で「〇件」とするなど複数であることがわかるようにすること