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裁判|破産事件の振分基準(神戸地裁管轄・H29/10/1〜)

 ■神戸地裁管轄の裁判所にて破産申立をする際の振分基準です。
実際に申立を行う場合にはこの基準とは別に同時廃止/管財 事件となることもありますことはご了承ください。
第1 破産事件の振り分け
 @ 同時廃止事件として取り扱うもの
自然人による自己破産申立事件のうち、下記第2の1各号のいずれにも該当しないもの
 ただし、下記第3により同時廃止事件として取り扱いうことが相当でないと判断されたものは除く
 A 管財事件として取扱うもの
・上記@以外の全ての事件
 第2 同時廃止事件として取り扱うことができないもの
 次のいずれかに該当するときは、特段の事情が認められる場合を除き、同時廃止事件として取り扱うことができない。
 @ 現金流動性預貯金(普通預金・通常貯金)
・残高(相殺対象のものはその見込み額を控除した残額)が合わせて50万円以上のとき
※流動性預貯金は、法定自由財産ではなく、原則として破産財団に含まれるが、破産事件の振分にあたっては現金に準じたものとして取り扱う
※99万円以下の現金自体は法定自由財産であるが、他の財産が存在する相応の蓋然性が類型的に認められるため、財産調査型の管財事件として取扱う
 A 定期性預貯金
・全ての定期性預貯金の預入額(相殺対象のものは相殺見込み額を控除した残額)が合わせて20万円以上のとき
 B 保険・共済
・全ての保険・共済の解約返戻金等見込額が合わせて20万円以上のとき
 C 退職金
ア:退職時期が未定又は1年以上の先の場合、申立事件における自己都合退職時の支給見込額(使用者からの借入金による相殺は原則として認め、その見込額を控除した残額)の8分の1相当額が20万円以上のとき
イ:退職済又は退職予定時期が1年未満の場合、支給額ないし支給見込額(使用者からの借入金による相殺は原則として認め、その見込額を控除した残額)の4分の1相当額が20万円以上のとき
 D 賃借保証金・敷金
ア:居住用物件の場合、差入額(敷引があるときは敷引後の残額)から原状回復・明渡費用相当額(原則として60万円とみなす)及び未払賃料等実額を控除した残額が20万円以上のとき
イ:その他の物件の場合、返戻見積もり実額が20万円以上のとき
 E 過払金
・利息制限法所定の制限利率による引き直し計算後の全ての過払金の額面額(ただし、既に貸金業者と合意済で入金まちの場合は、その合意額(回収費用・報酬を控除する前のもの))を合わせて30万円以上のとき
※過払金については過払利息を含むものとし、既に貸金業者と合意済で入金まちの場合は、その合意額(回収費用・報酬を控除前のもの)をもって、当該過払金の評価額とする。なお、回収済の過払金が残存している場合は、下記の2による。
 F 貸付金・求償金・売掛金
・債権の種別ごとに合わせた回収見込額が20万円以上のとき
 G 車両
・全ての車両の処分価格(レッドブック又は査定資料による。所有権留保については別途考慮する。ただし、国産普通乗用自動車(車両本体の新車価格が300万円未満のものに限る)で製造から7年経過したもの、国産軽自動車又は商用の国産普通乗用自動車では製造から5年経過したものは、無価値とみなし)が合わせて20万円以上のとき
 H 不動産
・全ての不動産の評価額(抵当権の残存被担保債権額が固定資産評価額の1.5倍を超えるものは原則として無価値とみなす)が合わせて20万円以上のとき
 I その余の財産(動産、積立金、その他の財産権)
・財産の種別ごとに合わせた評価額が20万円以上のとき
 J 個別財産の積算
・現金及び普通預金貯金を含む全ての個別財産(20万円未満のものを含む)の評価額(前号までの算定方法による)の積算総額が100万円以上のとき
1.否認対象となることが見込まれる処分行為がある場合は、これにより処分された財産が現存するものとみなした上で前項を適用する
2.申立に近接する時期に現金及び流動性預貯金以外の財産が換価された場合(過払金回収や退職金受領を含む)、換価後の残存財産について、上記を適用する。
 ただし、裁判所が必要と認めるときは、換価の経緯・使途についての説明を求め、その結果、財産調査型等の管財事件として取り扱われることがある
3.同時廃止事件として取り扱うための清算配当(按分弁済)は廃止する
4.以下の事例は、いずれも、現金・流動性預貯金が40万円存在することになるため、他の財産・事情がなければ、原則として同時廃止事件として取り扱うことになる。
 ア:預入額40万円の定期性預貯金が申立に近接する時期に解約され、現金ないし流動性預貯金として残存している場合
 イ:40万円の過払金が申立てに近接する時期に回収され、現金ないし流動性預貯金として残存している場合
 第3 同時廃止事件として取り扱うことが相当でないもの
 次のいずれかに該当するときは、例外的な事情が認められる場合を除き、同時廃止事件として取り扱う取り扱うことが相当でない。
1.法人代表者型
・申立人が現在又は過去に法人代表者であったとき
…例えば、法人の清算が実質的に完了しているなど、個人財産と法人財産財産との峻別についての調査を要しない場合は、通常、例外的な事情に当ると考えられる
2.個人事業者型
・申立人が現在又は過去に個人事業者であったとき
…例えば、相当以前に事業を廃止しているなど、事業用資産と個人資産との峻別についての調査を要しない場合は、通常、例外的な事情に当ると考えられる
3.財産調査型
・破産に至る経緯や財産関係が十分に明らかになっておらず調査を要するとき
4.否認対象型
・否認対象となり得る処分行為についての調査を要するとき
5.免責観察型
・免責についての調査・観察を要するとき