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裁判|公正証書による強制執行

公正証書(強制執行認諾条項付)により、今強制執行をする場合は、予め【送達】という手続きが必要です

特別送達(支払が滞ってから郵送による送達手続)

債務者が公正証書に記載されたとおり金銭の支払をしない場合には、債権者は公正証書を作成した公証役場で、公正証書の正本に【執行文】(強制執行することができる、という文言が入った書類)を付してもらった上で、裁判所に強制執行の申立てをすることができます。

しかし、この強制執行を開始するためには、その前段階として【送達】(債務者に公正証書の謄本を郵送で送り、書類の内容を少なくとも知り得る状態にしておくこと)という手続きが必要となります。送達手続きをしてから、公証人が執行文を付与し、それから強制執行手続きに進むことになります。

■送達にかかる費用 1650円+謄本代+送料 =謄本の枚数によるが、約5000円くらい
■公証役場での必要書類(正確には実際に送達をしてもらう公証役場に必ずお問い合わせください)
 @ 本人確認書類と実印、又は 運転免許証と認印 等
 A 相手方の住所が公正証書作成時から変更している場合は新しい住所の住民票
 B 公正証書正本
 C 預託金

公証人による交付送達(公正証書作成時に送達を行う手続き)

通常の送達は上記のように債務者に郵送で行われますが、【公証人による交付送達】という方法があります。
この方法は、公正証書作成のために債務者本人が公証役場に出頭したときに限り、公証人が債権者の面前で債務者に謄本を手渡しすることで送達手続きを終えたものとみなすとする制度です。※公正証書作成後日にこの手続きを行うことはできませんので注意ください

送達が既に終わったことになりますので、債務者からの金銭債務の支払いが滞ったときは、執行文の付与を受けて速やかに強制執行の手続きに着手することが
可能になります。
■交付送達にかかる費用 1650円
※執行文の付与は公正証書を作成した公証役場で行いますが、強制執行の手続きは債務者の住所地を管轄する裁判所で行います

執行文の付与について

公正証書により強制執行を開始するためには、
1.公正証書の正本に執行文の付与を受けること
2.公正証書の謄本を予め強制執行を受けるべき債務者に送達(特別送達)し、その送達証明書により執行機関に証明できること
の2つの要件が必要です。

ただし、公正証書作成の際、債務者本人が公証役場に出頭してきて公正証書を作成した場合は、直接、公正証書の謄本を債務者本人に交付する方法によっても、前記2と同様に送達したこととみなされます(交付送達)

執行文付与の手続き

公正証書の正本を所持する債権者が、原本を保存している公証役場に出向き、執行文の付与を請求します。
その際、管轄を異にする数筆の不動産に強制執行する場合は、予め執行機関の数だけ執行文の付与を受ける必要があります。

公正証書正本に債権者と記載された者以外の者が執行文の付与の申立てをするときは、債権者の変更を証する書面(債権譲渡通知書等)を提出する必要があります。

公証人は、執行分を付与しても差し支えないと判断しときは、公正証書の正本の末尾に、【債権者が債務者に対し、この証書により強制執行できる】旨の文言を附して公正証書正本を債権者に交付します。

■費用 執行文の付与 1700円