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マイナンバー|本人確認書類として個人番号カードを用いる場合の留意事項

■個人番号カードを犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に使用する本人確認書類としての留意事項

1.個人番号カード
*平成28年1月1日以降、個人番号カードを本人確認書類として用いることができるが、番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をその内容に含む個人情報の収集等は原則禁止されているため、本人特定事項の確認に当り顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、特定事業者は、個人番号を書き写した り、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しを取らないよう留意が必要。
*個人番号カードの写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、個人番号カードの表面の写しのみの送付を受けることで足り、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面の写しの送付を受ける必要はない
*仮に個人番号カードの裏面の写しの送付を受けた際には、当該裏面の部分を復元できないように廃棄したり、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付することが必要。

2.通知カード等について
*通知カードについては、平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産証、経済産業省、国土交通省告示第1号及び平成27年国家公安委員会、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号により、本人確認書類等として用いることはできない
*通知カード以外の表面に個人番号が記載されている書類の取扱いについては。【通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて】(平成27年8月28日付府番第285号他)において、「表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能です」とされており、これらの書類を本人確認書類として取扱う場合は留意が必要。