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不動産登記|除籍等が滅失等している場合の相続登記

▮ 除籍等が滅失等している場合の相続登記について(法務省民二第219号 平成28年3月11日 通達)
相続登記の申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報である除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付)の提供を要する取扱いとされている(昭和44年3月3日付民事甲第373号当職回答参照)。

上記回答が発出されてから50年近くが経過し、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み、本日以降は、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとする。