不動産登記|数次相続における相続登記の添付書面と取扱(H27/1/6)
<事例> 甲 === 乙 | 丙 1.①甲が死亡 ②乙・丙間の遺産分割協議が未了のまま乙が死亡 ③丙が、甲の遺産全部を丙が相続した旨、記載した遺産分割決定書を作成し、甲から丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請 受理されない 2.①甲が死亡 ②乙・丙間で丙が甲の遺産全部を取得する旨の遺産分割協議が成立 ③乙が死亡 ④丙が、乙丙間の遺産分割協議証明書を作成し、甲から丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請した場合 受理されない 上記いずれの場合にも、生前の乙が遺産分割協議をしたことが明らかである書面(乙・丙による遺産分割協議書(印鑑証明書付)を添付しない限り、受理しない取扱い。但し、この取扱変更は上記の場合のみであって、最終の相続人が複数である等その他の場合の取扱いに変更はない |