不動産登記|相続登記の免税措置について(平成30年4月1日から平成33年3月31日まで)
■ 亡くなった方を登記名義人(既に亡くなった方を所有者として登記する場合)とする場合 *個人が相続により土地の所有権を取得した場合、その個人が相続による当該土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡したときは、その個人を登記名義人とするために受ける移転登記の登録免許税が免除されます (租税特別措置法第84条の2の3第1項関係) ■ 所有者不明土地の相続 *個人が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記のときにおける当該土地の価額が10万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税が免除されます (租税特別措置法第84条の2の3第2項関係) |