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不動産登記|管内連絡協議会質問事項

■ 神戸地方法務局西宮支局/年不詳
■登録免許税の算定資料として添付しているもので、評価証明書・納税通知書・課税明細書等の各書類があるが、これらすべて原本還付ではなく「写し」の添付でよいか
A;可能。ただし、コピーやFAX等を繰り返して文字の判別困難なものは不可

■土地のゼロ円評価の場合、別途近傍地評価を取得することが原則であるが、本件土地と道路部分が同じ評価証明書に載っている場合、本件土地を近傍地として評価することはできるか
A;原則可能。近傍地は本件土地と隣接し一体利用されていることが条件となるので、その条件下では可能。それ以外の場合の可否については事前に問い合わせ。

■相続登記申請の際、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までの沿革がつけられない場合、相続人全員の被相続人と登記簿上の所有権者が同一人である旨の上申書を添付するが、相続人の1人が成年被後見人で登記申請や遺産分割協議を行うのが第三者成年後見人である場合等、上申書の内容について確証を持ちえない者からの上申書提出は必要か
A;原則すべての相続人に上申書を提出してもらっているので必要と考える。

■上記のような上申書を提出して登記申請する場合、上申書への添付資料として実印押印に加えて印鑑証明書や登記済証等を添付しているが、権利証紛失の場合の追加書類として類型化されたものはあるか(例:不在籍不在住証明等)
A;例として「上申書と納税通知書」「上申書を保証人2名からの保証書」等があるが、事例に応じて取得できる書類も異なることがあるので問い合わせ

■親権者が未成年者の法定代理人として登記申請する場合、親権者であることを証する書面として、@未成年者の現在戸籍(3か月内)、A親権者の現在戸籍(3か月内)、B親権者の本籍地入り住民票 を添付するが、未成年者と親権者の戸籍が異なる場合(親権者が母親で未成年者は父親の戸籍に残っている場合等)、「未成年者の現在の戸籍に記載された親権者」と「親権者の現在の戸籍」とのつながりは、親権者の「氏名」のみとなることがあるが、その場合でも、遡って未成年者出生時の戸籍等は不要か

A;「氏名」の一致のみでは不十分と考えるので、それ以外の情報で同一人証明ができない場合は追加戸籍を要する場合もある

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