不動産登記|登録免許税の還付金を登記申請代理人が代理受領する場合の留意点
以下は、H21年6月6日事務連絡 法務省民事局民事2課・商事課 より ▮ 取扱いの対象 ※次のすべてに該当する場合 ① 登録免許税を納付して登記の申請をした場合であること 登記の申請を取下げ(一部取下げを含む)又は過誤納により、登録免許税の全部又は一部を還付する場合であること ※却下の場合は不可。登記事項証明書の交付請求等の手数料についても不可 ※すべての申請代理人がした登記の申請が対象となる ② 還付通知請求・申出書と代理受領の委任状を提出すること 登記の申請書に添付した委任状に登録免許税の還付金の代理受領に係る権限の記載がある場合でも、代理受領の委任状が必要 ③ 委任者に税金の滞納があれば還付されないことがある ▮ 代理受領の申出方法 ① 申請人が電子署名している場合 委任者の印鑑証明書(原本還付可)が必要 ② 登記申請の復代理人が還付金を受領する場合 復代理人に対する委任状が必要 ③ 申請人である法人代表者の印鑑証明書の添付が省略できる場合 還付通知請求・申出書の備考欄にその旨を記載する ④ 司法書士又は土地家屋調査士が申出をする場合 還付通知請求・申出書の末尾又は欄外に記名押印(職印)する |