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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

その他|法テラス・民事法律扶助の生活保護者収入認定

■ 被援助者が生活保護受給者である場合の収入認定
◎福祉事務所における収入認定
生活保護制度における収入認定は、生活保護法第4条において「その利用しうる資産・能力その他あらゆるもの」の活用が求められていることから、最低生活の維持に充て得る金品は、全て収入として認定することを原則としている。
→債権者から過払い金の支払いがあった場合、当該収入に応じて生活保護費を調整(減額)することになるが、その際、当該収入を得るのに直接必要な経費を実費控除することを可能としている
*被保護者が弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、一部の債権者から過払金を回収した場合に、他の債権者への弁済額については収入認定しない。
*債務整理のための弁護士・司法書士報酬についても必要経費として収入から控除が可能。
→債務整理事件以外の事件であっても、福祉事務所が「当該収入を得るのに直接必要な経費」と認めることにより、同様の取扱いも可能

◎相手方等から金銭等を得た場合の対応
生活保護制度において、収入の認定や必要経費として控除する額等を決定するのは福祉事務所であるため、相手方等から金銭等が得られる場合には、上記を踏まえた取扱いとなるように福祉事務所に申告の必要がある。
→金銭等を得た場合には、被援助者(被保護者)もしくは受任者等(被援助者の承諾が必要)において、金銭等を得た後、速やかに福祉事務所に連絡し、当該金銭等のうち弁護士費用や償還金に充てるべき金額等の経費が発生することを申入れ、福祉事務所と調整する必要がある。
→やむを得ず、事前の申告ができなかった場合には、残金を被援助者に返金する際に被援助者に対して福祉事務所への収入申告を遅滞なく行うことを徹底する必要がある。
※生活保護制度における収入認定の決定等について、過去に遡って変更を行う場合には2ヶ月を限度(例:収入があった月とその翌月まで)とされており、それ以降は調整ができなくなるため、速やかな対応を徹底されたい。

<事例:債務整理にかかる必要経費の認定について>
・A社、B社、C社の3社に債務があり、弁護士に債務整理を依頼
・A社には30万円、B社には25万円の債務。C社には過払い金があり、弁護士の交渉結果100万円の返還和解。
⇒弁護士は、和解金100万円からA社・B社の債務を返済。弁護士報酬15万円を差し引いた30万円を被保護者の口座に振込み。

★この場合、収入認定にあたり、A社・B社に支払った返済額及び弁護士費用についてはどのような取扱いとなるか?
=多重債務を抱える被保護者が複数の債務を弁護士に依頼して一括して整理する場合には、債務整理の結果得られた残額を次第8の3(2)のエの(イ)の臨時的収入として収入認定することになる。また、債務整理のための弁護士費用については、必要経費として控除して差し支えない。
⇒この事例では、和解金100万円からA社及びB社の債務の弁済に充てた30万円と25万円を差し引いた残額45万円から8000円を引いた額が収入となり、さらに弁護士費用15万円を必要経費として控除した29万2000円を収入認定することになる。
※臨時的収入については、8000円を超える場合、その超える額を収入として認定することとなっている(生活保護手帳)