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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

その他|書類の保存義務に係る規定

保存
期間
根拠法令  文書の種類 
 10年 商法36  ■商業帳簿
 会計帳簿(日記帳、仕分帳、総勘定元帳)、貸借対照表、損益計算書附属明細書
■営業に関する重要な書類
 株主名簿、社債原簿、株主総会議事録、取締役会議事録、営業報告書、利益処分案(損益処理案)、この他紛争が生じた場合に重要な証拠となりうる書類(例:契約書)
 
 7年  法人税法(施規則59)
所得税法(施規則63)
■仕分帳、総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳
■棚卸表、貸借対照表、損益計算書、決算に関して作成された書類
■注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これに準ずる書類(例:請求書) 
国税通則法70-73  ■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
■給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
■源泉徴収票 
 5年 労働安全衛生法(規則51)  ■一般健康診断個人票
 4年 雇用保険法(施規則143)   ■雇用保険の被保険者に関する書類

▮ 戸籍謄本・住民票等の保存期間
 文書の種類  保存期間
 除籍簿 当該年度の翌年から150年(戸籍法施行規則5条4項)
*旧民法時代は50年だったが、新民法施行時に80年、平成22年6月1日から150年となった 
 新戸籍編成による除籍簿の正本・副本 当該年度の翌年から50年(戸籍法128条1項改正省令7条) 
 戸籍附票除票・住民票除票
*国内における住所記載ないもの除く
5年(住基法令34条1項) 
住居表示台帳 永久保存 
印鑑登録原票除票 5年(「印鑑の登録及び証明に関する事務について」通達) 
 ※市町村によっては上記の期間を超えても事実上保存している場合もある。また、保存期間内でも天災等で滅失している場合もある。

▮ 裁判書類の保存期間
 文書の種類  保存期間
判決原本(刑事事件除く)
決定書原本
50年
※ただし、移管を考慮して保存期間経過後も廃棄を留保する扱い
和解調書 30年
事件記録(判決正本や和解調書除く) 5年
特別保存記録
*史料的価値の高い事件記録
保存期間満了後も保存(事実上の永久保存)
※特別保存記録に付すか否かは弁護士会等の要望があれば十分に斟酌される

▮ 公正証書の保存期間
原則 原本の保存期間は20年(公証人法施規27-1-1)
*公正証書の成立した翌年の元旦午前0時から起算
例外 1.履行につき確定期限のある債務、存続期間の定めある権利義務に関する法律行為について作成した証書の原本
→ その期限の到来またはその期間の満了の翌年から10年 を経過したときに保存期間満了となる
2.特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない
→ たとえば、遺言公正証書は法律上は遺言者死亡から20年間は保存しなければならない
  (実務上はいつ死亡したか把握できないので、現在のところ「永久保存」の扱い)

▮ 法務局における書類保存期間
永 久 登記記録(登記簿)、登記所備付地図・地図に準ずる書面、土地所在図及び地積測量図、建物図面及び各階平面図、その他の目録や地役権図面 等
50年 閉鎖した土地の登記記録)
30年 閉鎖した建物の登記記録、表示登記の申請情報とその添付情報、滅失した建物の建物図面及び各階平面図 
20年 抹消された信託登記の信託目録 
10年 権利に関する登記の申請情報とその添付情報、共同担保目録に記載されているすべての事項が抹消された共同担保目録、閉鎖された地役権の地役権図面