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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

その他|公正証書作成手数料

 ▮ 手数料について
・公正証書は公証役場にて公証人に作成してもらう文書です。この際、作成する公正証書の内容によって手数料額は変わります

・手数料は、「公証人手数料令」という法律で定められているため、全国どの公証役場で作成しても同じです

・手数料は原則として証書等の正本等を交付するときに現金で支払うことになりますが、例外的に予納を求められることもあります

・金銭消費貸借、土地の賃貸借、土地の売買契約等には印紙税法により収入印紙の貼付が必要となります。これは国税のため、公証人への手数料とは別に納める必要があります。印紙税法については、国税庁のホームページをご覧ください

▮ 手数料の種類
・手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」、「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」、「認証に関する手数料」、及び「その他の手数料」について規定しています

・手数料の計算の方式は、「目的の価額により算定する方式」、「必要とした時間により算定する方式」、「証書等の枚数により算定する方式」があります

 ▮ 法律行為に関する証書作成の基本手数料
① 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。目的価額とは、その行為によって得られる一方の利益、相手から見れば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手したときを基準として算定します。

 目的の価額 手数料 
100万円以下  5,000円
100万円を超え200万円以下   7,000円
200万円を超え500万円以下   11,000円
500万円を超え1000万円以下   17,000円
1000万円を超え3000万円以下   23,000円
3000万円を越え5000万円以下   29,000円
5000万円を超え1億円以下   43,000円
1億円を超え3億円以下   43,000円に5000万円まで毎に13,000円を加算
3億円を超え10億円以下  95,000円 に5000万円まで毎に11,000円を加算
10億円を超える場合  249,000円に5000万円毎に8,000円を加算 

② 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合には、その化学が目的価額となりますが、交換契約のように双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
③ 数個の法律行為が1個の証書に記載されている場合は、それぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料となります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の消費貸借とその保証契約が同一証書に記載されるときには、従たる法律行為である保証契約は計算の対象となりません。
④ 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて500万円とみなされます。
⑤ 証書の用紙代
  法律行為についての公正証書を作成した場合、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚毎に250円を加算します。

★計算例
1.売買契約
土地の場合は、売買代金が5000万円であれば、その2倍の1億円が目的価額となり、43,000円が手数料です。

2.賃貸借契約
建物の賃貸借契約で、賃料が月額20万円、契約期間が3年とすると、3年分の賃料の2倍である1440万円が目的価額となり、23,000円が手数料です。

※賃料の場合、手数料令は「10年間の給付の価額の総額を超えることはできない」と規定してますので、30年間の賃貸期間であっても10年分の2倍が目的価額となります

3.金銭消費貸借・債務弁済契約
借入金額あるいは支払金額が目的価額となります。従たる契約である利息は目的価額に含まれません。


▮ 離婚給付契約について
・協議離婚に届け出に際して約した慰謝料、財産分与の取り決め又は未成年の子の養育費の支払いを公正証書にするには、慰謝料・財産分与・養育費を別個の法律行為として扱い、それぞれに手数料を算定します。
・養育費の支払いは、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額となります

▮ 遺言についての手数料
・遺言公正証書の作成手数料は、遺言より相続させ、または遺贈する財産の価額を目的価額として計算します

・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となります(数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ取扱い)
→各相続人、各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料となります

例)総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料:43,000円
  総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円相続させる場合の手数料:妻43,000円+長男29,000円

※遺言加算という特別の手数料について定めがあり、1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は11,000円を加算すると規定しているので、上記の場合いずれも11,000円が加算されます

・祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺言と別個の法律行為であり、かつ、目的価額が算定できないので、その手数料は11,000円です。

・遺言者が病気等で公証役場に行くことができない場合、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は遺言加算を除いた目的価額による手数料学の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料を加えます

→この他、旅費(実費)・日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要です

・作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です