本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

日司連統一様式|1号様式 と 2号様式の違い
■それぞれ使用する際の根拠条文が違うことに留意すること

戸籍謄本を例にすると、

1号様式:戸籍法10条の2 第3項及び第4甲2号 職務上の請求
 「司法書士は受任事件の業務遂行に必要な場合において戸籍謄本等の交付請求ができるとする規定」を根拠とする
→司法書士法第3条の法定業務を受任しているときに、添付書面としてまたは権利義務の法律関係の確定や証明のために必要な場合には、個別の交付請求
 の委任状がなくても、職務上の請求として請求ができる
※職務上請求をする場合には、法定業務の受任を明確にするため、登記業務や裁判業務についての「委任状」や「業務依頼書」を先に受領すべき

2号様式 その@:戸籍法10条1項 本人・親族請求
 「本人又は配偶者、直系尊属卑属等による請求」に基づき、司法書士が規則31条1号の財産管理人(相続財産管理人、遺言執行者等)又は2号の成年後
 見人等として、「本人」の法定代理人等の立場で交付請求する場合に使用できる。
※戸籍法10条1項を根拠とする場合には、成年被後見人の配偶者や直系尊属・卑属から成年後見人(司法書士)に戸籍請求取得を依頼されたとしても、
 個別の委任状なしで交付請求が可能である。ただし、審判書や遺言書や後見登記事項証明書など、請求権限を証する書面を提出・提示する必要あり

★2号様式 そのA:戸籍法10条の2 第1項 第三者請求
 「自己の権利の行使、義務の履行など、他人の戸籍を請求することができる正当事由がある者は他人の戸籍謄本等を請求できる」に基づき、司法書士が
 規則31条1号の任意相続財産管理人等の業務を受任し、代理人等に就任したときに、戸籍謄本等を請求する場合にも使用できる。
※この場合、正当事由がある「当事者又は関係人」から、司法書士に対し規則31条1号業務(財産管理業務等)の依頼がなされたことを証する書面の提出
 又は提示が必要である。業務権限を明確にするためには、業務契約書の受領をすべきである。

2号様式は、1号様式のように法令で特定の業務権限を付与された者(法3条業務の受託者)が使用する用紙ではなく、規則31条1号や2号のような
司法書士の付帯業務の委託を受けてその業務の遂行上必要な場合に使用するものである。

※2号様式を使うと、戸籍謄本等を司法書士の事務所宛に直送してくれる点がメリット

■相続財産管理業務(任意相続財産管理人・遺言執行者)における、統一2号様式の記載例
@利用目的の種別1 (遺言執行者)
 権利又は義務の発生原因及び内容
  平成年月日作成遺言書に基づき、遺言者〇〇について相続が発生し、当職が、遺言執行者に就任した
 権利の行使…必要とする理由
  遺言執行者として、相続人の不動産・預貯金等の相続財産について権利の承継処分を行うため
A利用の目的の種別1 (任意相続財産管理人)
 権利又は義務の発生原因及び内容
  平成年月日被相続人〇〇について相続が発生し、相続人が、不動産・預貯金等の相続財産について共有持分権利を有する
 権利の行使…必要とする理由
  法定相続人を確定し、相続人の相続した共有持分を明らかにし、相続財産の管理承継処分業務を行うため
B利用目的の種別3 (任意相続財産管理人)
 戸籍・住民票等の利用目的及び方法
  平成年月日被相続人〇〇にちて相続が発生し、相続人を特定し、遺産分割協議により相続財産の管理承継処分をするため
 その利用を必要とする理由
  相続財産管理承継処分業務の遂行に必要なため