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商業登記|監査役*関係に関するものに限定する旨の定款の定め(会社法改正によりH27/5/1~)

 ▮監査役を設置している株式会社(※特例有限会社は除く)
・改正会社法等(H27/5/1施行)により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社については、その旨を登記しなけれ
 ばならないことになりました。
→この改正に伴い、監査役の監査の範囲を会計に限定している株式会社は、平成27年5月1日以降、監査役の就任又は再任の登記を申請する際に、併せて
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」
旨の登記申請の必要がある

①H18/4/30以前に設立された株式会社
 資本金額が1億円以下 かつ 株式の全部に譲渡制限あり
  かつ
 H18/5/1以降、定款変更決議をしていない

②H18/5/1以降に設立された株式会社
 公開会社ではない株式会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社除く)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る旨の定款の定めあり

⇒上記①②とも、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記が必要

注:H27/5/1以降申請された監査役の就任又は再任を含む役員変更登記について、登記申請内容に限定登記事項の申請がない場合は、監査役に会計業務権限と業務監査権限があるものとして公示されたことになる
注:限定登記事項は、H27/5/1以降で、最初に監査役の就任又は再任等の登記申請をする際に併せて行うこととされているが、監査役以外の役員変更登記の際に併せて申請しても差し支えない