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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

商業登記|商業登記規則等の一部改正によるQA(H28/10/1施行)
Q.登記申請書の附属書類閲覧についての改正点は?
A.従前は、申請書に利害関係を明らかにする事由を記載する、とされていたが、商業登記規則21条の改正により、附属書類の閲覧の申請書に利害関係を証する書面の添付が求められることになった。また、登記申請書の附属書類の閲覧の申請人は、その住所及び閲覧する部分を記載することとされた。

【申請書類を閲覧するのに必要な書類】
①下記の事項が記載された閲覧申請書(申請書には、申請人又はその代表者もしくは代理人が署名し、又は押印しなければならない)
 1)申請人又はその代表者若しくは代理人の氏名
 2)申請人の住所
 3)代理人によって請求する場合には代理人の住所
 4)請求の目的
 5)閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
 6)手数料の額
 7)年月日
 8)登記所の表示
②申請人が法人であるとき、当該法人の代表者の資格を証する書面
利害関係を証する書面(コピーでも可)
④代理人によって申請する場合には、代理人の権限を証する書面

※一事件に関する書類につき手数料は450円
※「利害関係」とは、法律上の利害関係がある場合であり、登記上の利害関係と異なり、例えば株主や債権者であることも利害関係となり得る。
※申請書類の閲覧がされた場合でも、会社に対して通知等はされない(現時点の回答)
Q.「株主リスト」の添付についての注意点は?
A.商業登記申請の際に、登記すべき事項につき、
  
①株主又は種類株主全員の同意を要する場合
  
②株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合(会社法第319条1項、同法325条において準用する場合を含む の規定により当該決議があったもの   とみなされる場合を含む))

  
に申請書に「株主リスト」を添付する必要がある。

【株主リストの記載内容】
株主又は種類株主全員の同意を要する場合
⇒株主全員の氏名又は名称、住所、各株主が有する株式の数、議決権の数
 (法務省HPに証明書の記載例あり)

②株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合
⇒証明書に記載すべき株主は、株主全員である必要はなく、登記すべき事項について決議をした株主総会においての総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数でよい。
a.10名
b.その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
⇒証明書に記載すべき事項は、株主の「氏名又は名称」、「住所」、「当該株主の各々が有する株式数及び議決権数」「当該株主各々が有する議決権に係る当該割合」。

※議案に対する賛成の有無を記載するわけではない

※株主リストは、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要がある。ただし、複数の議案で各株主の議決権数が変わらない旨を記載し1通を提出すれば足りる
※株主の氏名等は、株主総会への出席や議決権の行使の有無に関わらず記載する
※作成権者は代表取締役で、登記所届け出印を押印する
※株主リストに記載する株主は、株主総会において議決権を行使することができる株主を記載すべきであり、基準日を定めた場合には基準日における株主を記載することになる。基準日を定めなかった場合には株主総会当日の株主となる。
※株主の現在住所が不明であったとしても、株式会社が情報として把握している住所(株主名簿に記載されている住所)を記載すればよく、株式会社は株主リスト作成のために敢えて調査する必要はない
※株主リストの提出を要するのは、
株式会社(特定有限会社含む)・投資法人・特定目的会社 のみであり、持分会社やその他の法人については株主リストの提出は不要
※自己株式の記載は要求されていない。なお、自己株式等の議決権を有しない株式の株主について株主リストに記載した場合には、当該株主についての記載は、株主リストに関するものとは認められない上、議決権割合の分母にも算入されないため注意