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商業登記|払込があったことを証する書面/『預金通帳の口座名義人』の範囲について

■ 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面として払込取扱い機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(法務所民事局長通達)

○預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲
 
発起人のほか、設立時取締役(設立時代表取締役を含む。以下、同じ)でも差し支えない
→設立時取締役が口座名義人である預金通帳の写しを合綴したものが添付されている場合は、発起人が当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付することを要する。

○発起人及び設立取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例
 登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時代表取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合には、預金通帳の口座名義人は、
発起人及び設立時取締役以外の者であっても差し支えない。
→払込みがあったことを証する書面として、発起人及び設立時取締役以外の物が口座名義人である預金通帳の写しを合綴したものが添付されている場合には、発起人が当該者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付することを要する。

☆発起人からの払込金の受領権限の委任
上記の場合における発起人からの払込金の受領権限の委任については、発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はなく、
発起人のうち1人からの委任があれば足りる。