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裁判|訴訟提起時の予納郵券一覧表

 ■裁判所に訴状を提出する際、訴状には訴額により定められた手数料を納付します。また、裁判所が裁判書類を当事者に送付するため、裁判所ごとに決められた金額の郵便切手(郵券といいます)を併せて提出いたします。この郵便切手のことを予納郵券といいます。
■以下の表は、当事務所で過去に確認した裁判所の予納郵券の一覧表です。
※平成26年4月より消費増税となるため、各裁判所の基準が変更されております。消費増税に対応した変更を確認していない裁判所はグレー文字で表記しています
 裁判所名 切手の組み合わせ(被告1名の場合)  総額 
 大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 500×5、200×5、100×5、80×5、50×5、20×5、10×5
*被告が1人増すごとに1050円×2 を追加 
計4800円 
 大阪地裁(本庁)/破産 82×20、 10×10
予納金(官報公告費用)は消費増税後の価格決定まで暫定的な扱い
*改定により変更あり。裁判所HP参照
 
 神戸地方裁判所 訴状、労働審判申立書、控訴状・上告状、抗告状は現金納付可
その他は郵券での納付
*改定により変更あり。裁判所HP参照
 
 神戸家庭裁判所(後見関係) 後見関係事件における予納郵券一覧(郵券・印紙)
PDFファイル参照 
*R1/10/1〜
 
 神戸家庭裁判所(後見以外) 家事事件の予納郵券一覧
*改定により変更あり。裁判所HP参照
 
 神戸地方裁判所 尼崎支部  500×5、200×5、100×5、80×5、50×5、20×5、10×5
*被告が1人増すごとに1050円×2 を追加
 計4800円
 神戸地方裁判所 伊丹支部 500×6、200×6、100×6、80×6、50×6、20×6、10×6  計5760円 
 尼崎簡易裁判所 (訴訟)
500×7、100×7、84×5、20×10、10×10、5×10、2×10、1×10
*上記は被告1名の場合。
*R1/9裁判所にて確認(消費増税以後に対応)
訴訟計5000円 
 伊丹簡易裁判所 500×5、200×5、80×5、50×5、20×5、10×5
*民事調整の場合は、80×5、50×5、10×5 
 計4300円
 神戸家庭裁判所 伊丹支部 調停 80×10、10×10  計900円 
 西宮簡易裁判所 500×8、100×8、80×8、20×8、10×8  計5680円 
 池田簡易裁判所 500×5、200×5、100×5、80×5、50×5、20×5、10×5  計4800円 
 神戸簡易裁判所 500×8、100×8、80×8、20×8、10×8  計5680円 
 明石簡易裁判所 500×10、100×5、80×5、50×5、20×5、10×5  計6300円 
 大阪家庭裁判所 後見開始・保佐開始・補助開始、不在者財産管理人選任、失踪宣告、
特別代理人選任、子の氏変更、養子縁組、相続放棄、遺言書検認、遺言執行者選任 など家事事件の一覧 
リンク先参照