裁判|時効の期間一覧
■時効の制度は民法(162条以下)に規定されています。時効の種類(取得時効/消滅時効)や債権の種類によって、時効の期間は異なります。 なお、民法改正審議が継続されており、時効に関しても改正対象とされているため、下記の一覧は平成26年2月現在のものであることにご注意ください。 |
項目 | 期間 | 起算点 |
所有権 | 20年 | 所有の意思をもって、平穏・公然に動産・不動産を占有したとき |
10年 | 上記の場合のうち、善意・無過失に占有したとき | |
所有権以外の権利 | 所有権の場合を準用 |
項目 | 期間 | 起算点 | |
貸金 | 商人間の貸金 | 5年 | 弁済期の定められた債権→弁済期 弁済期の定められていない債権→債権成立時 |
協同組合等の個人への貸付金 | 貸付金の支払日 | ||
銀行からの証書貸付 | 貸付金の支払日 | ||
当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | ||
貸付金の利息、遅延損害金 | 利息→特約がなければ貸付日 遅延損害金→弁済期 |
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不当利得請求権 | 10年 | 不当利得請求権の発生した日 | |
売買代金 | 生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権 | 2年 | 商品の代金請求権が主張できる日 |
仕事に関する 債権 |
工事の請負代金請求権 | 3年 | 工事が終了した日 |
製靴・家具等の製造代金 | 請負工事終了時。ただし、特約によりこれを異なる弁済金を定めたときは、その弁済期の時点 | ||
居職人・製造人の債権 | 2年 | 居職人・製造人が相手に対してもる債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし、特約がある場合はそれに従う | |
レンタルサービスの債権 | 1年 | 代金の支払時。ただし、取引慣行に従う場合も多い | |
機械リース代金 | |||
宿泊料、飲食料 | |||
賃金報酬 | 労働者の給料債権 | 2年 | 給料請求権を主張できる日(給料日) |
取締役の報酬請求権 | 5年 | 報酬請求権を請求できる日(報酬請求日) | |
損害賠償 請求権 |
債務不履行に対して | 10年 | 債務不履行の生じたとき |
不法行為に対して | 3年 | 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったとき | |
形成権 | 取消権 | 5年 | 追認をなしうるとき |
取消権以外の形成権 | 10年 | 形成権を行使しうるとき | |
定期給付債権 | 1年以内の定期(金)給付債権 *賃借料、地代、給与等 |
5年 | 毎期の債権が成立するとき |
手形・小切手 | 満期白地の白地補充権 | 3年 | 満期日 |
為替手形の引受人に対する請求権 | |||
裏書人に対する遡及権 | 1年 | 拒絶証書作成日または満期日 | |
保証人に対する遡及権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
手形の裏書人からの再遡及権 | 6か月 | 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日 | |
小切手の振出人・裏書人に対する遡及権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
小切手の裏書人からの再遡及権 | 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日 |