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裁判|時効の期間一覧

 ■時効の制度は民法(162条以下)に規定されています。時効の種類(取得時効/消滅時効)や債権の種類によって、時効の期間は異なります。
 なお、民法改正審議が継続されており、時効に関しても改正対象とされているため、下記の一覧は平成26年2月現在のものであることにご注意ください。

▮ 取得時効(権利の取得を認める時効)
項目 期間  起算点 
 所有権   20年  所有の意思をもって、平穏・公然に動産・不動産を占有したとき
 10年  上記の場合のうち、善意・無過失に占有したとき
 所有権以外の権利 所有権の場合を準用 

▮ 消滅時効(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)

 項目  期間  起算点 
 貸金      商人間の貸金      5年      弁済期の定められた債権→弁済期
弁済期の定められていない債権→債権成立時 
 協同組合等の個人への貸付金 貸付金の支払日 
 銀行からの証書貸付 貸付金の支払日 
 当座貸越による貸付金 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 
 貸付金の利息、遅延損害金 利息→特約がなければ貸付日
遅延損害金→弁済期 
 不当利得請求権 10年  不当利得請求権の発生した日 
 売買代金 生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権  2年   商品の代金請求権が主張できる日
仕事に関する
債権     
工事の請負代金請求権  3年  工事が終了した日 
製靴・家具等の製造代金 請負工事終了時。ただし、特約によりこれを異なる弁済金を定めたときは、その弁済期の時点 
居職人・製造人の債権  2年  居職人・製造人が相手に対してもる債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし、特約がある場合はそれに従う 
レンタルサービスの債権    1年  代金の支払時。ただし、取引慣行に従う場合も多い   
機械リース代金 
宿泊料、飲食料 
 賃金報酬   労働者の給料債権 2年  給料請求権を主張できる日(給料日) 
 取締役の報酬請求権 5年   報酬請求権を請求できる日(報酬請求日)
損害賠償
請求権 
債務不履行に対して  10年   債務不履行の生じたとき
 不法行為に対して 3年   被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったとき
 形成権  取消権  5年  追認をなしうるとき 
 取消権以外の形成権 10年  形成権を行使しうるとき 
 定期給付債権 1年以内の定期(金)給付債権
*賃借料、地代、給与等 
5年  毎期の債権が成立するとき 
手形・小切手        満期白地の白地補充権  3年   満期日 
 為替手形の引受人に対する請求権  
 裏書人に対する遡及権 1年   拒絶証書作成日または満期日 
 保証人に対する遡及権 呈示期間経過の翌日 
手形の裏書人からの再遡及権 6か月   受け戻しの日または償還しないで訴えられた日 
 小切手の振出人・裏書人に対する遡及権 呈示期間経過の翌日 
 小切手の裏書人からの再遡及権 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日