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裁判|FAXで送付できる書面・FAXできない書面

 ■民事訴訟規則第3条1項の規定により、FAX(ファクシミリ)により裁判書に提出できる又はできない書面が定められています

▮ 民事訴訟規則第3条1項1号
  「民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面」

 訴状、反訴状、控訴状、抗告状、請求の拡張の記載ある準備書面、補助参加の申出書、証拠保全の申立書、執行停止の申立書、その他手数料を要する申請書(送達証明・確定証明、執行文付与申立書)など

▮ 民事訴訟規則第3条1項2号
  「その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面」

取下書、訴訟手続の受継の申立書、請求の放棄又は認諾をする旨の書面、訴えの厳粛の記載がある準備書面、支払督促異議申立書等                  

▮ 民事訴訟規則第3条1項3号
  「法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面」

資格証明書(法人登記簿、戸籍謄本、後見登記事項証明書等)、訴訟委任状、鑑定人の宣誓書等                                  

▮ 民事訴訟規則第3条1項4号
  「上告理由書、上告受理申立理由書その他これらに準ずる理由書」

上告理由書、上告受理申立理由書、特別上告理由書、再抗告理由書、特別抗告理由書、抗告許可申立理由書                                  

○ファクシミリにより送信することの「できる」書面の例
上記規定に該当しない書面はFAXにより送信ができます。代表的な例は以下のとおりです。
※準備書面、書証の写し、証拠申出書、証拠説明書、尋問事項書、書証認否等理由書、期日変更申請書、期日請書、和解条項案、控訴理由書等