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不動産登記|登録免許税あれこれ

▮ 税率が 1000分の15 の土地 と 1000分の20 の家屋を一括申請する場合の登録免許税計算
●課税価格
 税率が異なるため、土地の固定資産評価額 と 建物の固定資産評価額 を合算した後に1000円未満の切捨てはできない
 *S42/7/26民三発794第三課長依命通知:同一の申請書で数個の不動産の登記を申請する場合には各個の不動産の価額について端数計算してはならない
 ⇒土地・建物の固定資産評価額のそれぞれについて各別に1000円未満の端数処理をした後、各別に税率を掛ける

●免許税
 
上記で計算した 土地に関する免許税 と 家屋に関する登録免許税 を合算し、その合計額の100円に満たない金額を切り捨てる

※税率が異なる複数の不動産を1通の申請書で移転登記する場合は、課税価格と税率に内訳の表示が必要となることに注意
…税率が同じ不動産であれば、各不動産の課税価格を切り捨てない状態で足した合計額に、1000円未満切捨てをした金額を申請書の課税価格の欄に記載すればよい。
 登録免許税についても、税率が同じ不動産であれば内訳表示は不要

■参考先例等
1.昭和42年7月6日会同協議
数個の建物で、租税特別措置法の軽減措置の適用があるものとないものを一括して所有権保存の登記を申請する場合には、右の適用建物と非適用建物ごとに分けて登録免許税法15条によって課税標準の金額を計算(注)し、これらに各々の税率を乗じて得た金額の合計額について同法19条の適用とするものとする。
※注:国税通則法118条1項も適用されるので、いわゆる課税標準の1000円未満切捨てをすること

2.平成9年1月29日民三第153第三課長通知
敷地権の表示の登記をした区分建物についてする不動産登記法100条2項の規定による所有権保存登記の登録免許税の算定は、土地及び建物の各課税標準額に所定の各税率を乗じて計算した額を合算した後に、国税通則法119条1項の規定により端数処理をすべきである
※国税通則法119条1項は100円未満切捨ての規定

3.登記研究528-185
土地と租税特別措置法73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率軽減)の適用がある建物の所有権移転の登記を同一の申請書で申請する場合の登録免許税の算出方法としては、土地及び建物の課税標準額に各税率を適用して計算した額を合算した後、国税通則法119条の規定による端数処理をすべきである


▮ 区分所有建物(マンション)の場合の登録免許税計算
区分所有建物の場合は、建物以外に敷地権(土地)の分もあることに注意
⇒敷地権の課税価格は、「評価額」に持分割合を乗じて、その1000円未満を切り捨てた額とする
※売買の場合は、税率も異なるため注意(租税特別措置法台72条1項1号)
 そのため、登記申請書の「課税価格」の欄では、両者を区別して記載する。敷地権が複数ある場合はそれを合計することも忘れずに!
 
登録免許税の欄では、それぞれで登録免許税を計算し、やはり区別して記載したうえ、さらに合計額も記載します

(課税価格の記載方法)      (登録免許税の記載方法)
 課税価格 建物  ***万円  登録免許税 建物  12万3456円
      敷地権 ***万円        敷地権  1万2345円 合計13万5800円

■登録免許税の計算方法

①「建物」と「敷地権」では、それぞれの課税価格に税率(建物は1000分の20、土地は1000分の15)を乗じて、それぞれの登録免許税を算出
②この算出した金額(1円単位)をそのまま、「建物」と「敷地権」の登録免許税として記載
③合計金額で、「建物」と「敷地権」の登録免許税を足して、その100円未満を切り捨てる
■建物の保存登記で申請人が数名共有の場合で、その中の1人についてのみ専住証明を使用する場合の登録免許税の記載
 登録免許税 金*円
       内訳 金*円(租税特別措置法第72条の2)
          金*円

■敷地権の目的たる土地が2筆ある区分建物につき、同一建物のうち2個の専有部分を抵当権の追加担保とする場合の登録免許税
建物2個、土地2筆として 1500円×4=6000円 でよい
→建物ごとに土地の筆数を追加する必要はない。一棟の建物が同一であれば敷地権の目的たる土地は同一であるので、同一の土地に重ねて登録免許税を納付する必要はない


■建物の保存登記の更生登記の登録免許税の記載
租税特別措置法72条の2の証明書を添付して、甲の単独名義で所有権保存登記をした後、甲乙共有名義に更生する場合の登録免許税は、更生登記の申請書に甲乙についての証明書が添付されていれば、更生登記として不動産1個につき1000円でよいが、証明書が添付されていないときは、当初の保存登記との差額を納付すべきとされる。そして、登録免許税の箇所に、【租税特別措置法72条の2の適用により一部納付済】と記載する。

■租税特別措置法72条の2の適用期間
所有権を証する書類として提出した「譲渡証明書」の売渡年月日と「住宅用家屋証明書」の取得年月日が相違する場合でも、市区町村長が租税特別措置法施行令41条に該当することを認めたことが明らかであり、かつ、いずれの日付も所有権保存登記の申請年月日から遡って1年以内であれば、租税特別措置法72条の2の適用はある。

■軽減措置の適用のある建物の範囲
建物の所有権保存登記において、住宅用家屋証明書により登録免許税の軽減措置を受ける場合、種類が居宅・車庫となっているときは、それぞれの種類による認定価格でそれぞれの床面積に応じて計算し、その合計額に対し、1000分の1.5 を乗じて登録免許税額とする。
→つまり、建物全体につき軽減措置の適用があるのであって、建物の住居のように供する部分についてのみ適用されるのではない。但し、当該住宅用家屋証明書は居住部分だけでなく、車庫を含めた全体についての証明書でなければならない(※種類が、店舗・居宅の場合も同様)

■証明書と登記原因の取得年月日が違う場合の租税特別措置法72条の2の適用の有無
住宅用家屋証明書に記載された取得年月日と登記原因における所有権取得年月日が一致しない場合、住宅用家屋証明書に記載された当該家屋の取得年月日をもって、租税特別措置法72条の2は適用される

■登記完了後、評価額の訂正通知があった場合
所有権移転登記完了後に、市町村長から固定資産評価価額の訂正通知書が送付された場合であっても、当該登記につき登録免許税法28条1項の不足額の通知を税務署長に行うことは不要。登記完了時に登録免許税額は確定しているから。

■評価のない土地の課税価格
【公衆用道路】については近傍宅地の、【ため池】【堤】については近接する土地の、それぞれの評価額の10分の3。役所で近傍宅地あるいは類似の土地の評価額を評価証明書に記載してもらう。