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不動産登記|数次相続における相続登記の添付書面と取扱(H27/1/6)

 <事例>
 甲 === 乙
    |
    丙

1.①甲が死亡
  ②乙・丙間の遺産分割協議が未了のまま乙が死亡
  ③丙が、甲の遺産全部を丙が相続した旨、記載した遺産分割決定書を作成し、甲から丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請
  受理されない

2.①甲が死亡
  ②乙・丙間で丙が甲の遺産全部を取得する旨の遺産分割協議が成立
  ③乙が死亡
  ④丙が、乙丙間の遺産分割協議証明書を作成し、甲から丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請した場合
  受理されない

上記いずれの場合にも、生前の乙が遺産分割協議をしたことが明らかである書面(乙・丙による遺産分割協議書(印鑑証明書付)を添付しない限り、受理しない取扱い。但し、この取扱変更は上記の場合のみであって、最終の相続人が複数である等その他の場合の取扱いに変更はない

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