不動産登記登記|【相続登記】被相続人の同一性を証する情報
■ 相続による所有権移転登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合 →相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要 →当該情報として、 @ 住民票の写し *本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る A 戸籍の附票写し *登記記録上の住所が記載されているものに限る A 所有権に関する被相続人名義の登記済証 があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認でき、当該申請登記ができる |