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不動産登記|先例・実務メモ

■ 不動産登記の先例・実務メモ(当事務所の司法書士が関わった事案のメモのため、すべてを網羅していません)
▮相続/相続放棄

*相続登記申請において相続人のうち相続権を有しない者(相続放棄者・特別受益者)について、その者が相続であることをが添付された除籍謄本、印鑑証明書等によって確認できる場合には、その者の現在の戸籍謄本の添付を要しない(登研238)

*共同相続人中の相続放棄者が、被相続人の戸籍謄本において、既に除籍されてはいるが、その除籍事項中の新本籍地・氏等と相続放棄申述謄本記載の本籍地・氏等が附合しているときは、相続人からの当該相続登記の申請書に、右放棄者の現戸籍の抄本の添付は省略して差し支えない(登研127)

*相続登記の申請において、被相続人の登記上の住所と戸籍に記載されている本籍が異なる場合には、相続を証する書面の一部として、被相続人の住民票の除票や戸籍の付票等を提出する必要がある(質疑応答/登記研究126・43ページ)

*住民票の除票等が保存期間が満了していてすでに廃棄されていれば、その交付ができない旨の市区町村長作成の証明書及び相続人全員の上申書を添付するほか、被相続人が当該登記を受けた時の登記済証の写しを提出する取扱いとなっている。被相続人の登記上の住所又は氏名が誤っていて、住民票の除票や戸籍の付票で、その同一性を証明できない場合も同じ(実務相談/登記先例28巻9号106ページ)

▮被相続人の同一性証明(住所の変遷)
1.上申書(印鑑証明書付)
2.登記済権利証書(または登記識別情報)
3.固定資産税の納税通知書、領収書
4.不在住・不在籍署名

実務上多いのは、「上申書(印鑑証明書付)+登記権利証書のコピー」
※権利証がない場合はそれに代えて3
※稀に(大阪管内)では保証書添付を求められるケースもあり?

■換価分割の前提として行う代位による法定相続分での相続登記の申請の可否(法務省民二令和2年6月29日通知)
 いわゆる換価分割(家事事件手続法第194条1項)として、被相続人が所有していた不動産を競売して管轄した上で、売却代金を相続人間で分配することを命ずる遺産分割審判がなされた場合に、当該分配を受けるべき相続人のうち一部の者が、当該不動産について、民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分に応じてする相続による所有権移転登記を申請した場合、当該申請をした相続人が当該移転登記の権利者又は一般承継人でなくても、当該換価分割を実現する前提として、当該審判書を代位原因証明情報として提供したときは、他の相続人を代位して当該移転登記申請ができる。
 その代位原因の表示は、「年月日遺産分割審判による競売」とする。

▮取扱店の登記記録*変更により、信用金庫等でも取扱店の表示をする扱い(2020/5/13)

■申請書に取扱支店の表示をして、抵当権又は根抵当権の設定の登記の申請があった場合には、その登記において取扱支店を表示して差し支えない
(昭和36.5・17、民事甲1134号・民事局長回答)
抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店に登記簿に記載することはできない(要旨)
問:信用保証協会・信用組合が抵当権の登記の登記名義人であるときは、その取扱店の表示はできないものとされています(登記研究449号89頁6555)が、「信用金庫」を抵当権者とする抵当権設定登記の申請書に取扱店を記載して申請があった場合、これを登記簿に記載することはできないものと考えますが、いかがでしょうか?
答:御意見のとおりと考えます
(登記研究492号119頁6987)

→信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下、「信用金庫等」という。)を(根)抵当権者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合、登記記録に信用金庫等の取扱店の表示をして差し支えない。
問:信用金庫等を抵当権者とする抵当権の設定登記申請書に取扱店を記載して申請があった場合でも、その取扱店の表示はできないとされているところ、銀行を抵当権者とする抵当権の設定登記については、全国各地に支店が存在するという金融機関の実情から、便宜的に取扱支店を添加的に登記簿に記録することが認められていること(昭和36年5月17日付民事甲第1134号民事局長通達)を踏まえると、信用金庫等についても一定の区域内ではあるものの複数の支店が存在するという実情にかんがみれば、銀行と同様に、登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えないものの考えますがいかがでしょうか?
答:御意見のとおりと考えます
(登記研究866号249頁)

<まとめ>
銀行等
・抵当権者が銀行の時は抵当権設定時に取扱店の表示をすることができるが、銀行以外の法人で取扱店の表示が認められているのは、
 労働金庫、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人住宅金融支援機構、日本政策金融公庫
・銀行は、(取扱店 東京営業部)のような表示が認められている
 独立行政法人住宅金融支援機構は、(取扱店 ○○銀行)、(取扱店 ○○銀行××支店)は認められているが、(取扱店 ○○銀行本店営業部)との表記は認められていない
信用金庫等
・全国信用金庫連合会、全国信用組合連合会は、業務委託先の信用金庫を取扱店の表示としてあげることができるが、信用金庫、信用保証協会、信用組合は、取扱店の表示をすることが認められていない
・信用金庫の取扱は法務局によって異なる場合もある(未確認ではあるが、その信用金庫本店がある地域の法務局においては取扱店の表示が認められているような情報もあり。店舗数が管内に多くあるためのローカルルール?)

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