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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

不動産登記|オンライン申請・申請情報の記載

■ 不動産登記をオンラインにて申請する場合の注意事項のまとめです
  (大阪法務局民事行政部 H23/6/30参考+R2/12/1追加)

【令和2年12月1日版/抜粋】
◆名変・抹消の「登記の目的」については、変更または抹消する登記の順位番号は入力せず、順位番号は申請物件ごとに「対象の順位番号」欄に入力する
 × 1番所有権登記名義人住所変更
 〇 所有権登記名義人住所変更
 × 1番抵当権抹消
 〇 抵当権抹消

◆「登記の目的」の記載他
 × 甲某及び乙某持分全部移転
 〇 甲某、乙某持分全部移転
 × 共有者法務太郎持分全部移転
 〇 法務太郎持分全部移転

◆根抵当権の債権の範囲について、債権と債権の間は、中点(・)ではなく、例のように空白を入力する
 × 「銀行取引・手形債権・取引債権」
 〇 「銀行取引 手形債権 取引債権」

◆元号元年の表記
 × 令和元年
 〇 令和1年

◆名変の「変更後の事項」の項目名
 <変更後の事項の項目名>
 × 住所氏名
 〇 氏名住所

◆名変で「住所」「氏名」により原因が2つ以上ある場合
× 年月日住所移転、年月日氏名変更
〇 年月日住所移転
  年月日氏名変更
改行の上入力する

◆建物滅失登記の「原因」については、「取壊し」と記載する
× 毀損、取り壊し
〇 取壊し

◆氏名(カタカナ表記も含め)及び住所について、余分な空白を入力しない
× 氏名「法務□太郎」、住所「尼崎市南塚口町一丁目26番28号□403」
〇 氏名「法務太郎」、住所「尼崎市南塚口町一丁目26番28号403

◆持分の分母表記が万の単位より大きい場合は、「億」「万」で入力すること
× 持分1,234,560,000分の7,890
〇 持分12億3456万分の7,890

◆建物の所在が複数にまたがる場合において、ベタ打ちではなく登記記録とおりに改行して入力すること
 例 〇〇大字〇〇字A 1番地
   〇〇大字〇〇字B 1番地
※建物の所在は、改行して入力していない場合、突合結果でエラーとなり自動的に改行しないため

◆物件の表示の床面積について、平家建以外の場合は、「階」の後にスペースを入れること
× 1階123・45
〇 1階□123・45

◆敷地権の分母が万の単位より大きい場合は、「億」「万」で入力すること
× 10,000,000分の17,341
〇 1000万分の1万7341


■各項目の表記について
1)空白や改行は使用しないことが原則
@ ○ 法務太郎
  × 法 務 太 郎、×法務 太郎
A ○ 大阪市中央区谷町一丁目1番1号パーク谷町101号
  × 大阪市中央区谷町一丁目1番1号 パーク谷町101号
B ○ 平成23年4月1日売買
  × 平成23年4月1日 売買
C ○ 平成23年4月1日金銭消費貸借同日設定
  × 平成23年4月1日金銭消費貸借/(改行)/同日設定

※ 例外1:住民票の住所が、「1番地1 101号」の場合
      ×「1番地1101号」
      〇「1番地1、101号」(空白ではなく「、」を入れる)
※例外2:会社法人等のローマ字商号等内に空白がある場合
      〇「株式会社SWEET HOME」(空白を入れる)
      ×「株式会社SWEETHOME」


2)登記名義人の住所等の変更登記で原因が2つ以上ある場合は改行する
○ 年月日住所移転
  年月日住居表示実施
× 年月日住所移転、年月日住居表示実施

3)根抵当権の債権の範囲の表記
@ 債権と債権の間は、中点(・)ではなく空白を入れる
 ○ 銀行取引 手形債権 小切手債権
 × 銀行取引・手形債権・小切手債権
A 債権額・極度額の表記は、億・万を用いて表記するとととに、千の単位でカンマ(,)を入れる
 ○ 金1億5,000万円
 × 金150000000円
B 利息・損害金の表記は、小数点は中点(・)で表記する
 ○ 年3・75%
 × 年3、75%
C「割合」を記入しない
 〇 年〇〇・〇〇%
 × 年〇〇・〇〇%の割合
D他管轄の物件情報の入力
 共同抵当権の追加設定の登記の申請をする場合など、申請する登記の内容に応じて他管轄の物件情報を入力するときは、「他管轄物件の入力」ボタンをクリックして追加される「(管轄外の物件)」入力欄に入力する(申請用総合ソフト)

4)住所・本店の表記について
@ 個人の住所については、県名と県庁所在地が同一の場合、県名は表記しない。それ以外の場合(政令指定都市を含む)は都道府県から表記する。
 ○ 大阪府堺市堺区南瓦町2番55号   × 堺市堺区南瓦町2番55号
 ○ 兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号 × 神戸市中央区波止場町1番1号
 ○ 大阪市中央区谷町二丁目1番17号
※会社・法人の本店等については、登記事項どおりに表記すること(登記事項に都道府県名の表記がない場合、又は空白の表記がある場合を除く)

A 住所における町名の「丁目」の表記は固有名詞のため、漢数字で表記する
 ○ 三丁目
 × 3丁目

B 住所中の −(ハイフン)について
 ー(長音記号)及び半角の-(マイナス)ではなく、全角の−(マイナス)を使用すること。
 ただし、マンション名・ビル名等は ー(長音)を使用する

5)共有持分の表記
 持分の分母が万の単位より大きい場合は、億・万を使用する
 なお、この場合 千 を超えてもカンマ(,)の表記は不要
 ○ 持分12億3456分の7890
 × 持分123456分の7890

6)登記の目的
 登記に記載する内容と同一にすること
 ○ 法務太郎持分全部移転
 × 共有者法務太郎持分全部移転
 ○ 所有権登記名義人住所変更
 × 所有者登記名義人住所変更

7)その他
■申請情報に入力する年月日は、和暦で入力する。元年は「1年」と入力する。
■(根)抵当権の抹消登記又は追加設定登記で、既登記に共同担保目録がある場合は、「不動産の表示」欄に追加する「物件の種別」のプルダウンメニューから、【共同担保】を選択して共同担保目録の番号を入力すること(その他の欄への記録では、ロックがされず、受付情報修正で共同担保目録を入力している状況である)
■宝塚市については、「怐vの字が外字であるため、宝塚市と入力しても物件の特定がされず、漢字検索で「怐vで入力しても、システム上特定はできていない状況にある。不動産番号を特定した上で、所在・地番を入力するか、オンライン物件検索を利用して入力すること
■同一の不動産について、登記義務者Bについて抵当権設定登記を連件によりオンライン申請する場合は、1件目と2件目の抵当権の設定の登記申請に提供すべき登記義務者の登記識別情報は同じ情報となるが、2件目の登記申請の申請情報に1件目の登記申請と併せて登記識別情報を提供した旨を申請情報の内容とした場合は、2件目の登記申請には、登記識別情報を提供する必要はないと考えるがいかがか。
⇒登記識別情報も添付情報(不令2条1号)であり、不規則37の適用を受けるため、貴見のとおり(日司連発1263号/平成20年10月21日)
■不規則67条(登記識別情報の提供の省略)の適用がある登記申請に際し、1件目が所有権移転登記、2件目が抵当権設定登記を申請するとき、2件目の申請書の「義務者」事項欄の「登記識別情報の提供の有無」は「有り」を選択する(日司連発1263号/平成20年10月21日)
■同一の不動産についていわゆる連件申請をする場合、2件目以降の申請書の不動産の表示中、地目・地積は省略できない
■相続による所有権移転登記申請に際し、申請書の「相続人」事項欄内の「被相続人」に被相続人の氏名のみを入力し「表示」ボタンを押すと、当該氏名のみが表示され「被相続人」の表示がされないため、これを表示させ、被相続人を明確にするために、当該氏名の前に被相続人と入力しなければならないか?
⇒特段入力の必要はない
■「不動産の指定方法」の「オンライン物件検索」又は「物件情報直接入力」で「区分建物(一棟)」の事項欄を表示させ、申請情報の入力をする場合、「敷地地番」欄への入力は、30文字より多く入力するとエラーになるが、このような場合は、31文字目から「換地等の記載」欄に入力することで差し支えない
■登記権利者が複数いる場合、登記識別情報提供様式の内容入力画面で、登記権利者の項目はどのような入力をすればよいか?
⇒登記権利者全員の氏名を、「スペース」「,」等で区切って併記する

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