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不動産登記|不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度に関するQ&A(抜粋)

■平成27年11月2日に施行された「不動産登記令等の一部を改正する政令」により、申請人が会社法人等番号を有する法人であるときに提供すべき添付情報を、当該法人の資格証明情報から当該法人の会社  法人等番号に変更することになりました。
■ この変更に際して、登記実務上の留意点を日本司法書士会連合会がQ&A形式で説明しており、その中からいくつか抜粋して記載します(平成28年5月24日/日司連初196号)
Q.登記所において、提供された会社法人等番号による法人の登記情報にアクセスした時に、法人登記が登記中である場合はどのように審査するか?

A.法人登記の完了後に当該不動産登記申請についての審査が行われる。ただし、不動産登記の申請の受付後に法人登記が申請された場合には、原則として、不動産登記の処理には影響しない取扱いである。
  なお、法人登記の完了前に登記事項証明書を添付するという補正は認められ、その場合には提供された登記事項証明書により審査される。
Q.第三者の許可等を証する情報を提供する場合において、当該第三者が法人であるときは、当該法人の会社法人等番号はどのように提供するか?

A.添付情報欄に「同意書(会社法人等番号****)の振合いで記載する。」
  なお、利益相反取引の場合の議事録と併せて提供する当該会社の登記事項証明書の提供に代えることができる。
Q.会社法人等番号を提供した場合は、法人の住所証明情報の提供に代えることができるか?また、登記名義人である法人の住所変更登記における変更証明情報の提供に代えることができるか?

A.いずれも代えることができる。ただし、住所変更登記については下記の点に注意。
*閉鎖事項については、以下の閉鎖事項証明書の提供に代える場合に限られる
 1.現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
 2.会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書
*変更証明情報の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で変更事項を確認できるものに限られる
 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店移転登記等をする場合には会社法人等番号が変更されていた。この変更前の会社法人会社法人等番号が記録された登記記録に変更事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、変更事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要がある。この場合、同一登記所であっても閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本等の提供省略はできない。
Q.会社法人等番号を提供した場合は、登記原因証明情報又は本人確認情報の一部としての業務権限証明書の作成者の代表権限等を証する情報の提供に代えることができるか?

A.代えることができる。
Q.登記申請の依頼を受けた司法書士は、いつの時点で法人の本店・商号・代表者等の申請権限を確認すべきか?

A.司法書士業務は委任契約により始まることから、受任時に代表資格等を確認する必要がある。また、申請時の代表資格等を確認することも重要。
  形式的には、受任時と申請時の両方において代表資格等の確認が必要であるが、実務上は、受任した後ただちに(原則として同日内)申請する場合には、特別な場合を除き、受任時の確認で足りると思われる。
Q.H17改正不動産登記法の施行により、申請情報に代表者氏名を記録することになったが、代表者甲から委任を受け、代表者が乙に変更された後に登記申請する場合、申請情報として記載すべき代表者の氏名は甲乙のどちらか?

A.申請情報に記録すべき代表者の氏名は申請時におけるものでなければならないので、乙の氏名を記録する。