不動産登記|法定相続情報関係
・法定相続情報証明制度につき、2019年3月に神戸地方法務局との打ち合わせ(神戸管内適用) 〇被代襲者の氏名の記載について被代襲者の氏名及び続柄を記載しても差し支えない 〇申出人本人確認証書の原本証明について 申出人の本人確認証書として、住民票・運転免許証等の写しを添付する場合は申出人本人による原本証明とする →ただし、法定相続情報の申出と相続登記の申請を同時に行う場合は、登記申請代理人による証明でも可能 〇代理人自身の本人確認証書について 代理人自身の本人確認の証書は写しで足りるものであり、原本の提出及び原本証明は不要 →ただし、代理人が法人である場合は、その法人の資格証明書の原本が必要であり、原本証明された写しが提出され た場合は原本を返却 |