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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

不動産登記|登記申請に際して添付した書類の原本還付請求について

■不動産登記や商業登記について、法務局には登記申請書にもろもろの書類を添付して申請します。
 これらの添付書類は原本を提出することが必要ですが、一定の添付書類については返却してもらうことができ、これを原本還付(請求)といいます
■原本還付書類は申請と同時に法務局窓口で返却はしてくれません。添付書類として提出時に、「原本と相違ない」旨を記載した謄本(コピー)を提出し、登記 官は謄本と原本を照合し、謄本に原本還付の旨を記載して登記官印を押し、調査完了後に原本を還付します(規則55条2項、3項)
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求することができる(不動産登記規則55条1項)
ただし、次のものは原本還付できない(同但し書き)

■原本還付できない書類
◎印鑑証明書(署名証明書も含む)
1.申請書に押印した印鑑の証明書(不動産登記令16条2項)
2.委任状に押印した印鑑の証明書(同18条2項)
…これらの印鑑証明書は発行後3か月以内の期間制限あり
※登記義務者の印鑑証明書は還付できない
→還付して反復利用は不可、他管轄との共同担保の場合も不可。常に原本を添付する。
3.第三者の同意書・承諾書に押印した証明書(同19条2項)
→利益相反取引の承認の取締役会(株主総会)議事録に押印した印鑑証明書
→登記上の利害関係人の承諾書、親権者の同意書添付の印鑑証明書
→根抵当権全部譲渡等の際の根抵当権設定者の承諾書の印鑑証明書
…これらの印鑑証明書は発行後3か月以内の期間制限はない

◎委任状
1.当該登記申請のためにのみ作成した委任状(規則55条1項但し書き)

◎その他の書類
1.当該登記申請のためにのみ作成した登記原因証明情報(同55条1項但し書き)
→「上記の登記原因に相違ありません」と記載のある「○○法務局 御中」となっている報告書形式のものは原本還付不可
※ 利害関係人の承諾書についても「当該登記申請のためにのみ作成した」と解釈されて、原本還付できない場合があります
2.資格者代理人による本人確認情報

■原本還付できる書類
◎印鑑証明書
1.遺産分割協議書、特別受益証明書、相続分譲渡証明書などに押印した印鑑の証明書
2.登記名義人の住所がつながらない場合に添付する上申書に押印した印鑑の証明書
3.資格者代理人作成の「本人確認情報」に押印した職印の証明書

◎委任状
1.他管轄の未申請分も含まれている委任状
2.住宅金融公庫等の包括委任状

◎その他の書類
担保設定契約証書、売買契約書、売渡証書、判決書、和解調書、遺言書、相続放棄受理証明書、遺産分割協議書、特別受益証明書、取締役(株主総会)議事録、許可書、同意書、戸籍謄本、住民票など