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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

不動産登記|オンライン申請に関する登記原因証明情報【H29/6/30付】

登記官が架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請であると判断する場合を除き、下記の通り扱う。※神戸管内(大阪管内も同様と確認)

1.PDFファイルの単なる送信誤りの場合は追完を可能とする
*追完事案については、登記官からオンラインシステムにより追完期限を付して通知する
*追完は一度に限るものとし、かつ、追完するPDFファイルが登記所に到達するよりも前に、同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託がない場合に限る

2.PDFファイルに字句の誤り又は記載の一部遺漏がある場合であっても特例方式によって後から提出された登記原因証明情報の原本にこれら字句の訂正が作成者の訂正印をもって訂正されている又は遺漏箇所の記載がされている場合において、登記官が形式的な訂正等であると判断したときは適正なPDFファイルの提供があったものとして取り扱う