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法定相続証明情報|平成29年5月29日施行

【制度創設の背景】
・不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転登記(相続登記)が必要
・近時、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空家問題の一因となっているとの指摘
・法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設
【制度の概要】
・相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
 1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
 2.上記1の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
・登記官が上記の内容を確認し、認証文付の法定相続情報の一覧図の写しを交付
【制度のねらい】
・本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減
・本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上
■ 法定相続情報証明制度について(法務省HP)/手続概要、一覧図の作成例
* 被相続人の出生時からの戸籍及び除籍の取扱い(日司連発330号/H290620)
  規定通り出生時のものが添付される必要があるが、相続登記の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認できることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須とすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取扱いできる。
 * 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む)の取扱い(日司連発330号/H290620)
  上記「申出人氏名住所確認書面」は、その規定どおり、謄本が添付される場合は申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印をする必要があるが、今後は相続登記等のい申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるもので差し支えないものとする。
 ■ 相続関係説明図(登記)と法定相続情報証明の違い (兵庫県司法書士会企画研究部・H29年10月)
              
相続関係説明図と法定相続証明情報の違い

・死亡、離婚、廃除等 相続関係のなくなった者は記載しない(相関図記載のB・Cは削除対象)
・相続放棄、遺産分割等の事項は記載しない。
→放棄者も一覧図には記載。※次順位相続人が申出人となる場合等、放棄証明書類の添付が必要な場合あり
・代襲相続の場合、被代襲者の死亡又は廃除年月日のみ記載。廃除の場合、氏名削除対象。
・登記上の住所・本籍、不要な事項は記載しない(本籍を併記していても削除は求めないが、原則は被相続人の最後の住所のみ)
・続柄は配偶者・子・孫のように記載。長男、長女等の記載は可。申出人を記載する
・相続人の住所の記載は可(その場合、住民票を添付する)
・作成日、作成者を記載する
・数次相続、外国人の相続は取扱不可
・法定相続情報証明交付申請の際に、登記等で使用した相関図があれば一緒に添付する

【改正(H30/4/1から)】
・被相続人との続柄の表記については、戸籍に記載される続柄を記載することとする
→被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」「長女」「養子」等。
 ただし、兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし、代襲相続の場合は「孫」等とする。
・相続手続での利便性を高める観点から、被相続人の最後の住所と最後の本籍を記載することを推奨する