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尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

登記|登録免許税課税標準価額認定基準 / 神戸地方法務局・平成30年4月1日施行

■登録免許税法施行令付則第3項(課税台帳に登録された価格のない不動産)及び第4甲に規定する不動産の価額の認定については下記によるものとする。
 なお、下記によることを適当としない特別の事情がある場合は、登記官は、実地調査等により、その価額を定めるものとする。
【土地】
 評価額のない土地  ・当該土地の近傍類似の土地の評価額を基礎として価額を算出する
公衆用道路で評価額がないもの ・隣接地のうち低い評価額の土地の評価額に100分の30を乗じて計算した額を基礎として価額を算出する
・ため池、池沼、用悪水路で評価額のないものについては前号に準ずる 
 評価額のある土地で、固定資産課税台帳に登録された地目/地積が登記簿と相違するもの  @地積の増加の変更または更正登記がされている場合
 【登記簿】変更前150u⇒変更後180u 【評価証明書】150u・価格45万円
  ☆課税標準価格 (45万円÷150)×180=54万円
A地積の減少の変更または更正登記がされている場合
 【登記簿】変更前150u⇒変更後120u 【評価証明書】150u・価格45万円
  ☆課税標準価格 (45万円÷150)×120=36万円
B合筆の登記がされている場合
 【登記簿】合筆後300u 【評価証明書】60u・価格24万円+240u・価格48万円
  ☆課税標準価格 24万+48万=72万円
C合筆後分筆の登記がされている場合
 【登記簿】分筆後90u 【評価証明書】60u・価格24万円+240u・価格48万円
  ☆課税標準価格 (24万+48万)×90÷300=21万6000円
D登記簿と評価証明書の記載が相違している場合(原因不明)
 【登記簿】田・90u 【評価証明書】宅地・60u 価格20万円
  ☆課税標準価格 20万円 
【建物】
 評価額のない建物 別表2により算出する。
・なお、別表2に価格を設定していない区分については、登記申請ごとに登記官が個別に価格を認定する 
・当該建物が新築後1年以上経過しているときは、別表2により算出した額に、別表3の経年減価補正率
(残価率)を乗じて価額を算出する
・前号の規定にかかわらず関係市町の評価見込み額が判明する場合は、これを当該建物の課税標準価額と
 して差し支えない
・増築による床面積増加部分(増加部分については評価額のない場合)の価額の算出は前各号に準ずる
 評価額のある建物で、固定資産台帳に登録された床面積が登記簿と相違するもの ■登記簿と評価証明書の記載が相違している場合(原因不明)
@【登記簿】60u 【評価証明書】150u・価格20万円
 ☆課税標準価格 20万円
A【登記簿】40u 【評価証明書】50u・価格20万円
 ☆課税標準価格 原則20万円。但し、登記簿その他により床面積が減少していることが確認できるとき
  は、40uの価格・(20万÷50)×40=16万円 による
B【登記簿】60u 【評価証明書】公簿60u/現況40u・価格16万円
 ☆課税標準価格 16万円
C【登記簿】60u 【評価証明書】公簿60u/現況80u・価格32万円
 ☆課税標準価格 32万円
■評価証明書に共有部分が含まれていない場合
 【登記簿】一棟面積200u/専有部分の総面積180u/専有面積30u
 【評価証明書】専有部分30u
  ☆課税標準価格 共有部分未評価の場合は、次の算式により算出した価格
   20万+{(200−180)×30/180×20万/30}